身体障害者手帳はお持ちですか?
日常生活用具給付申請を行うには身体障害者手帳が必要です。
1 身体障害者手帳について
身体障害者手帳は、ハンディキャップのある方が健常者と差のない生活を送るための様々なサポートを受ける際、提示を求められます。当サイトでのお買い物でも、日常生活用具給付申請を行う場合には所定の窓口に提示する必要があります。
2 障害の種類
障害には大きくわけて以下のような種類があります。
| 視覚障害 | 目の不自由な方 |
|---|---|
| 聴覚・平衡機能障害 | 耳の不自由な方 |
| 音声・言語 そしゃく機能障害 |
言葉の不自由な方 |
| 肢体不自由 | 手足の不自由な方 |
| 内部機能障害 | 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫などの機能が悪い方 |
※ご自身の障害の種類と異なった用具の給付は受ける事が出来ません
3 等級
障害者手帳には、障がいの内容によって等級が決まっています。
視覚障害の等級
| 1級 | 両目の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの |
|---|---|
| 2級 |
1.両目の視力の和が0.02以上0.04以下のもの 2.両目の視野がそれぞれ10度以内でかつ両目による視野について視能率による損失率が95%以上のもの |
| 3級 |
1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの |
| 4級 |
1.両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの |
| 5級 |
1.両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの 2.両眼による視野の2分の1以上がかけているもの |
| 6級 | 1眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの |
聴覚障害の等級
| 2級 | 目両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
|---|---|
| 3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
| 4級 | 1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの |
| 6級 | 1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
用具には対象等級が設定されています。ご自身の等級以上の用具のみ給付申請ができます。
4 手帳交付の手続きについて
手帳の交付には主に次のようなものを揃えて、お住まいの自治体の福祉課窓口などで申請を行います。
- 身体障害者診断書・意見書(指定の医師によるものに限る)
- 申請する方の顔写真
- 印鑑
お住まいの自治体によって異なる場合もございますので、事前に福祉課窓口などにお尋ねください。






